業務のご案内
- 相続手続
相続登記
不動産の調査、戸籍の調査(相続人の確定)、遺産分割協議書ほか必要書類の作成をして、 法務局へ登記の申請を行います。
相続放棄
裁判所にて相続放棄の手続きを行います。
相続放棄をすると、一切の財産(プラス財産・マイナス財産)を相続できなくなります。
※マイナス財産だけ相続放棄することはできません。
遺産分割協議書の作成
相続人全員で、どなたがどの財産をどのくらい相続するかを決めていただき、決定した内容を遺産分割協議書として作成いたします。
- 遺言書の作成
自筆証書遺言の作成
自筆証書遺言は、遺言をされる方が自筆で作成する必要があります(一部の事項を除きます)。
遺言をされる方のご意思が実現できるように、遺言書の文案を作成致します。
公正証書遺言の作成
遺言を確実に成立させたい場合(遺言書が法律上の要件を書くため無効になるのを防止したい場合など)や、将来相続争いが生じるおそれがある場合のほか、遺言書を手で書くことが難しいときに、公正証書遺言が向いています。
- 裁判所提出書類の作成
相続放棄
相続人の方が、亡くなられた方の全ての財産を相続したくないときに利用できます。
※ 一部の財産だけを相続放棄することはできません。
成年後見(保佐・補助)の申立て
認知症などにより判断能力が十分ではなくなった場合、ご本人は契約・遺産分割協議のなどの法律行為を単独で行うことはできません。 この場合、ご本人に代わって契約などをする人(成年後見人)を裁判所に選任してもらい、成年後見人がご本人に代わって契約などを行います。
ご家族の方が成年後見人になることもできます。
不在者財産管理人の申立て
相続人の中に、長期間生死不明・所在不明の方(不在者)がいる場合、相続人間で財産分けの話し合い(遺産分割協議)を行うことができません。 この場合、不在者に代わって遺産分割協議をしてもらう人を、裁判所に選任してもらいます。
- 紛争解決
紛争解決の方法として、主に以下の方法があります。
内容証明郵便の作成
争いが初期段階の場合、相手方に内容証明郵便を出すことにより、争いを終結させることが期待できます。
公正証書の作成
相手方が金銭を支払わないとき、公正証書を作成しておけば、強制執行(裁判所の力を借りて強制的にお金を支払わせること)ができます。裁判をして判決を得る必要がありません。
通常訴訟
司法書士が法廷に立つ方法と、司法書士は書面の作成のみ行い、依頼者ご本人が法廷に立つ方法があります。
※ 司法書士が法廷に立つ方法の場合、法律により、140万円以下の紛争のみ業務を行うことができます。
※ 依頼者ご本人が第一審で勝訴しても、相手方が第二審に不服申立て(控訴)をした場合、法律により、司法書士が第二審で法廷に立つことは禁止されています。そのため、第二審は弁護士に依頼されるか、依頼者ご本人が法廷に立つ必要があります。
少額訴訟
60万円以下の金銭の支払請求について、短期間での解決が期待できます。 ただし、相手が通常訴訟での解決を希望する場合は、通常訴訟を行う必要があります。
また、少額訴訟の判決に不服がある場合でも、第二審の裁判所で審理をしてもらうことはできません。
支払督促
簡易・短期間に強制執行をすることを目的としています。 ただし、相手方が不服申立てをした場合、通常訴訟を行う必要があります。
調停
調停は、裁判所のもとで、当事者が話合いにより合意をすることによって紛争を解決するものです。
- 不動産登記
- 不動産を相続したので所有権の登記をしたい
- 不動産を相続したので所有権の登記をしたい
- 不動産を相続したので所有権の登記をしたい
- 不動産を相続したので所有権の登記をしたい
- 会社法人登記
- 取締役、監査役が替わったので登記をしたい
- 本店を移転したので登記をしたい
- 株主総会議事録を作りたい など