- 相続の手続き
- 〇相続による不動産の名義変更(相続の登記)
①相続人の確定(戸籍の収集・確認)、②財産の調査、③遺産分割協議書ほか必要書類の作成、④法務局への登記申請を行います。
- 〇遺産分割協議書の作成
相続人の全員で遺産の分け方を話し合っていただき、遺産分割協議書を作成致します。
※ 司法書士が遺産分割協議の内容に介入すること(遺産分割の交渉したり、相続人に代わり財産分けの内容を決定する等)は、法律により禁止されています。
- 遺言書の作成
- 〇自筆証書遺言の作成
自筆証書遺言は、遺言をされる方が自筆で作成する必要があります(一部の事項を除きます)。
遺言をされる方のご意思が実現できるように、遺言書の文案を作成致します。
〇公正証書遺言の作成
遺言を確実に成立させたい場合(遺言書が法律上の要件を書くため無効になるのを防止したい場合など)や、将来相続争いが生じるおそれがある場合のほか、自筆で遺言書を書くことができないときに、公正証書遺言が向いています。
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- 裁判所に提出する書類の作成
- 〇相続放棄の申立て
相続人の方が、亡くなられた方の全ての財産を相続したくないときに利用できます。
なお、一部の財産だけを相続放棄することはできません。
- 紛争の解決
- 【例】
・賃貸アパートのトラブルを解決したい
・貸したお金を返してほしい
主に以下の方法があります。
〇内容証明郵便の作成
争いが初期段階の場合、相手方に内容証明郵便を出すことにより、争いを終結させることが期待できます。
〇公正証書の作成
金銭の支払請求をする公正証書によれば、相手が金銭を支払わないとき、強制執行(強制的にお金を払ってもらうこと)ができます。裁判をして判決を得る必要がありません。
〇調停
調停は、裁判所のもとで、当事者が話合いにより合意をすることによって紛争を解決するものです。
〇支払督促
簡易・短期間に強制執行をすることができます。ただし、相手方が不服申立てをした場合、通常の訴訟で解決する必要があります。
〇少額訴訟
60万円以下の金銭の支払請求について、短期間での解決が期待できます。ただし、相手が通常の訴訟での解決を希望する場合は、通常の訴訟で解決する必要があります。また、少額訴訟の判決に不服がある場合でも、第二審の裁判所で審理をしてもらうことはできません。
- 〇通常訴訟
司法書士が代理人として法廷に立つ方法と、ご本人が法廷に立ち司法書士が書類作成をして後方支援をする方法があります。
※ 司法書士が法廷に立つことができるのは、第一審の140万円以下の争いに限定されます。
また、こちらが勝訴したときでも、相手方が第二審に不服申立て(控訴)をした場合、司法書士が第二審の法廷に立つことは法律で禁止されています(第二審は弁護士に依頼をされるか、ご自身が法廷に立たれる必要があります)。
- 不動産登記
- 〇不動産を相続したので所有権の登記をしたい
〇不動産を売買したので所有権の登記をしたい
〇引越ししたので登記簿上の住所を変えたい
〇担保権の登記を消したいなど
- 商業登記
- 〇役員が替わったので登記をしたい
〇本店を移転したので登記をしたい
〇株主総会議事録を作りたい など